もっと飛躍したい女性起業家のための
ブランディングコンサルタント&LP・HP制作の 吉田せいこです。
女性起業家が「ビジネス」を意識したときに、屋号や社名について考える際に、注意すべき点について簡単に書きますね。
何も考えずに屋号、社名を使っていると「商標権侵害!」で訴えられたり、ビジネスをスタートさせてから商品名やロゴを変更せざるを得なくなる可能性もゼロではありません。使っていい名称なのかどうか不安のまま、ビジネスを進めていくのは得策ではありません。名称を考え始めたら、真っ先に確認しておきたいポイントです。
まずコレだけは知っておきたい。既に商標権登録されている名称を使うとNG!
商標権とは、一言で言うと、指定商品・サービスの範囲において、独占排他的に権利者だけがネーミングやロゴが使用できる特許庁に認められた権利のことです。
例えば、
トヨタの「プリウス」・・・・トヨタが特許庁に申請して、車関連で使うのはトヨタだけに認められた商標。なので、日産が車の名称に「プリウス」を使うことができません。
ヤマト運輸の「宅急便」・・・ヤマト運輸が特許庁に申請して、宅配関連で使うのはヤマト運輸だけに認められた商標。なので、佐川急便や日本郵政、赤帽などは自社の宅配サービスを宅急便と言ってはいけません。
なので、
既に登録されているものを使うと、「商標権侵害」になります。
ただ、カテゴリーが違えば大丈夫な場合もあります。。
例えば、家具メーカーが椅子の商品名に「プリウス」にするのは他の登録者が居なければOKです。
誰でも1分で簡単に調べられる! 商標権侵害を回避する方法
これは、知っているだけで、絶対役に立つので是非、このサイトを使ってみてください。
特許情報プラットフォーム
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
ここで、例えば、私の屋号 「MeRaise(ミライズ)」を検索します
①商標にチェック
②調べたい名称を入れる
③検索ボタンを押す
すると、結果が表示されます。
これが「0件」であれば、商標登録されてはいないので、大丈夫です。
また、私の屋号でもう一つ迷っていたものがあって、「MeRise(つづりを変えたミライズ)」で検索すると、14コ出てきました。
この場合は、同じカテゴリー(起業支援、セミナー、シンポジウム、文房具・食器、会議室など)以外でしたら、同じ名称を使ってもOKということになります。(厳密には、類似するものはNGの場合もあります)
調べ方さえ知っていれば、検索で1分でわかるので、これで安心して名前がつかえますよ。
ひとさまの商標権を侵害しない方法はわかりましたが、逆に、自分のサービス名称・屋号などを商標権登録しておく必要はあるのでしょうか?
自分のサービスや屋号、会社名に商標権を取得するメリットは?
自分が商標権を侵害しない方法はわかりましたが、逆に、自分が使っている名称を後から「乗っ取られる(侵害される)」場合もありますので注意が必要です。
商標権は、 早いもの勝ちの権利 です。
日本では、先に使っていた人のものではなく、先に商標権を申し込んだ人のものというルールです。
なので、この商標は取られたくない!
ビジネスをもっと大きくしていくから、きちんとネーミングやロゴを商標権登録したい!という方は早めに登録したほうがいいですね。
・商標登録のメリット
・商標登録すれば、その商標は自社だけが独占的に使用できます。 他社はその同一の商標だけでなく、よく似た商標も使用できなくなります。
・「登録商標マーク ®」(registered trademark)を付することにより、お客様への信用力アップにつながり、他社に対する牽制になります。
・商標権のライセンスができます。(商標権は財産です) 商標権は更新することで、半永久的な権利として守られます。
・商標の使用差し止め、および損害賠償請求ができます。
・商標登録の方法
登録するには、特許庁に書類をだすのですが、弁理士さんにお願いして、登録してもらう方法をお勧めします。
登録料、弁理士さんへの報酬など、1件登録するのに12~15万円くらいかかると聞いたことがあります。
ブランディングのために必要な方で弁理士さんの知り合いがいない・・・という方、ご紹介も可能です。
まとめ
ひとさまのビジネスの商標権を侵害しない、自分のビジネスの商標権も侵害されない。
ブランディングにもつながることなので、是非いちど、考えてみてくださいね。