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扶養から外れる?保険&年金の負担が増えるのはいくら?一体私たちは、売上いくら目指せばいいの!

今まで主婦だった方が個人事業主として起業するということはとても増えています。

会社員だった人が、副業から始めて起業することもますます増えていくでしょうね。

主婦が、起業をして、お小遣い起業ではなく「ビジネス」にして飛躍していく時に、知っておいて欲しいのが、「旦那さんの扶養から外れる」ということ。

 

中途半端に外れて、結局、手取りが減って残念・・・という事にならないように、飛躍するなら、売上をどこまで持っていくべきか?を知って、一気に飛躍するようにしていくことをオススメします。

一時的に扶養から外れて、手取りが減ったとしても、それは一時的な事、ビジネスとしてやっていくなら、来年はもっと飛躍すればよいのですからそこまで凹むことはない、もっと先を見据えて活動したらいいと思いますが、全体像が見えて、納得感がある方が、活動に力を入れやすいと思いますので、こちらに、まとめておきます。

 

私も、扶養が外れる?外れない?103万円の壁?などよくわからず苦手だったので、細かい専門的な事とか、なぜそうなるの?みたいな解説は書かずに、大枠を理解してもらうために、分かりやすくポイントだけ書きますね。

まず、扶養には2種類あるので混乱しないように注意!

まず、扶養といっても、2種類があるということを、理解してくださいね。

①税金上の扶養

②社会保険の扶養

です。

大抵、扶養の話が小難しく混乱するのは、この2つの話がごっちゃになるから。

それぞれについて書いて、最後にきちんと結論を書きますので、ご覧になってください。

1.所得税の扶養控除(主婦の場合は配偶者控除と呼ばれるもの)

まずは一つ目の扶養である、所得税の扶養控除についてです。

 

女性起業家の旦那さんが普通のサラリーマンだったら、会社から給与をもらっています。給与の金額によって所得税がかかりますが、扶養家族がいると所得税が安くなる仕組みがあります。これを扶養控除が適用されると言います。

 

そして主婦が旦那さんの扶養を受ける時には、配偶者控除というルールが適用されますが、
配偶者の所得が一定を超えると配偶者控除は適用されなくなる=扶養から外れる、ということになります。

・女性起業家が個人事業主(青色申告手続き済)として起業する時の所得税の扶養控除はいつ外れる?

ざっくり、わかりやすく言うと「売上-経費が103万円以上」だと、所得税の扶養控除から外れます(※)。

※厳密には控除関係の処理もしてから正式な所得が出るそうで、個人事業主としての所得=(売上―経費―青色申告所得控除65万円)=38万円を超えると扶養から外れます。だから、38万円を超えると外れる、という表現をしている解説もあります。言っているのは同じ事です。
※青色申告という手続きを踏んで65万円の所得控除を受ける前提のお話です。
※白色申告だと、売上―経費=38万円を超えると、扶養から外れます。所得が38万円だと、外れちゃうし、65万円の控除すら受けられなくなるので、必ず、青色申告手続きを踏んでおいてください!この手続きはお忘れなく!

 

ただ、これを超えたからと言って、増える負担額はそれほど大きくない、です。数千円~数万円。
どちらかというと、次の社会保険の扶養を外れたときの負担が大きいのでそちらをご覧ください。

2.社会保険の扶養(健康保険と厚生年金保険の両方)

次に、社会保険の扶養控除について解説します。

社会保険とは「健康保険」と「厚生年金保険」の両方を表す言葉です。

社会保険と言ったらこの二つの事を指していると思って下さい。

この社会保険は会社勤めのサラリーマンであれば必ず加入しないといけないものです。基本的に会社を通して社会保険に加入して社会保険料を納めています。それによって病院に行っても健康保険を使えたり、将来年金をもらえたりするわけですね。これが主婦の方であれば、その主婦の収入によって扶養に入れるわけです。

・女性起業家が個人事業主として起業するとの社会保険の扶養控除はいつ外れる?

ご主人の健康保険組合の基準にもよりますが、基本的には「売上が130万円を超えると、扶養から外れる」ケースが多いです。

売上が130万円で経費が100万円だった(つまり、利益が30万円)だったとしても、扶養から外れる、ということです。

 

ここが、所得税の扶養範囲の計算と異なる部分なので、注意してくださいね!

 

会社の基準によっては、

・経費を引いた後の金額で判断するところもある

・そもそも開業届をだしたら扶養から外れるというところもある

 

聞くところによるとあるようなので、必ず、ご主人の会社に一度ヒアリングしてください。

 

ご主人の、会社が、年に1回か2回、扶養の変更の有無のヒアリングをしてくると思うので、その際に正しく申請をしておく必要があります(年末調整などのある11月下旬~12月上旬のタイミングで聞かれることが多いかと思います)

3.社会保険の方にはきちっと入っておくことが大事です!それっていくらかかるの?

扶養から外れると国民健康保険と、国民年金に自分で加入し、支払う必要があります。

扶養範囲内で起業していた時には払わなくてよかったお金を、支払う必要があるんですよね。

仮に女性起業家さん(または、主婦)の前年度は130万円以下の収入だったとすると、だいたい130万円の年収になると、国民年金、国民健康保険の両方を合わせて23万円ぐらいの支払いが発生すると言われています。

女性起業家が飛躍して扶養から外れる時、いくら以上稼げば、損しないか?

本来、損得、、、という話ではありませんが、扶養から外れる時には、ある程度一気に売上をUPさせる方が、いいと思います。

・所得税の扶養から外れるのが、所得103万円の壁。

・社会保険の扶養から外れるのが、売上130万円の壁。

・国民年金、国民健康保険の年額、23万円~

ということは、130万円+23万円以上稼がないと、扶養範囲内だった時と手取りはあまり変わらない。ということになります。

 

逆に、年間160万円以上稼ぐことができれば、扶養範囲を外れても手取りはどんどん増える一方!

で、結局、月にいくら以上を目指せばよいのか?

160万円/12カ月 = 約13.3万円

まず、月に15万円くらいを目指せば、扶養から外れても、手取りは増えますね!

これは、達成できるイメージがわくのではないでしょうか?

注)材料費がかかる方、会場費がかかる方は、その分をプラスした金額を目指すことをお忘れなく!

女性が活躍すれば、社会はますますよくなると思っています。
是非、恐れることなく、飛躍してください!!

そして、扶養を外れていきたい!という人で、「予算があったらあんなことやこんなことができるのになぁ」という方には、「小規模事業者持続化補助金」の活用をお伝えしています。



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