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消費税納税・・・はいつから?売上1000万円を超えるとどうなる?

 
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ブランディング&マインドサポートでコンサルした方は2か月目で月商150万円突破など実績多数。国内最大手クレジットカードブランドJCBにて企画営業として10年以上、キャンペーン・広告・HP管理・システム対応など幅広いビジネス実践経験と、電鉄グループなど最大手クライアントを担当。個人起業家様、経営者様へのWEBを使ったブランディングと仕組み構築が強み。素晴らしいサービス・商品を持っている女性起業家をサポートすることが私の役割。女性の活躍で社会がもっとよくなると信じ活動。富山県出身、西宮市在住、アラフォー3児のママ。

もっと飛躍したい女性起業家のためのWEBブランディングコンサル吉田星子です。

前回の、扶養から外れる?保険&年金の負担が増えるのはいくら? からの続きです。
まだの方はこちらからどうぞ。

扶養から外れる?保険&年金の負担が増えるのはいくら?一体私たちは、売上いくら目指せばいいの!

扶養から外れて、売上もどんどん上がって・・・そうすると、次に気になるのは「消費税の納税」はいつから?という事だと思います。

 

売上高が1,000万円になったら消費税を納めないといけない?

よく「売上高が1,000万円になったら消費税を納税しなければいけない」というのを聞いたことがあるかもしれません。

正しくは「消費税のかかる売上高が1,000万円を超えた場合には、その2年後に消費税を納める義務がある」となります。

消費税の納税義務があるかどうかの判定は、その期の売上高ではなく、2期前(2年前)の消費税のかかる売上高(課税売上高といいます。)が1,000万円超えるかどうかで判定します。

例えば、2年前が1,100万円で、今年が900万円(1,000万円を超えていない)だとしても、今年は消費税を支払う必要があります。

 

2期前の課税売上高で判定させるのは、いきなりその期から消費税を納めないといけなくなると、納税資金の準備など何もできていないことが想定されるため、その準備期間としての意味合いがあるそうです。

なので、売上がどんどん上がっている!!といっても、しっかり、税金の支払いに備えて資金は留保しておく必要があります。

 

法人化することでさらに2年延期するという手段も

 

個人事業主として売上が1,000万円を超えた場合は、今後もしっかりビジネスとしてやっていく場合は法人化することも視野に入れていくと思います。

法人化すると、納税法上は、2年間は消費税が免税にするのが基本となっています。

ただし、法人化するときの資本金が1,000万円以上であったり、支払給与が一定以上であったりすると、免税対象外になるようなので、設立のタイミングなどは、税理士さんに相談しながら行うといいですね。

 

MeRaiseでは税理士、司法書士、行政書士さんのご連携もしっかりしていますので、ご紹介することも可能です。

何かお困りのときは、こちらのお問合せフォームからお気軽にご連絡くださいね。

 

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ブランディング&マインドサポートでコンサルした方は2か月目で月商150万円突破など実績多数。国内最大手クレジットカードブランドJCBにて企画営業として10年以上、キャンペーン・広告・HP管理・システム対応など幅広いビジネス実践経験と、電鉄グループなど最大手クライアントを担当。個人起業家様、経営者様へのWEBを使ったブランディングと仕組み構築が強み。素晴らしいサービス・商品を持っている女性起業家をサポートすることが私の役割。女性の活躍で社会がもっとよくなると信じ活動。富山県出身、西宮市在住、アラフォー3児のママ。

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